HPから寄せられるお問い合わせの1つ「土壌汚染に関して」
少しずつ書いていきたいと思います。
まず、土壌汚染対策法(以下、土対法〔どたいほう〕)という
法律が2003年から施行され2012年に大幅改正があり、現在に至っています。
当社は、「指定調査機関」として許可を受けています。
土対法の目的は
①新たな土壌汚染の発生を未然に防止すること
②適時適切に土壌汚染の状況を把握すること
③土壌汚染による人の健康を防止すること
の3つに大別されています。
で、踏まえておきたいのは、この「土対法」が拘束する物質に関してですが
規定されている物質は「特定有害物質」と呼ばれ25物質26項目あり
その中に「放射能」は含まれていません。
今回は、①に関して書きたいと思います。
当然のことですが
「新たな土壌汚染の発生を未然に防止すること」とあります。
で、最近多いのが、地盤改良や柱状改良を施工する前の
「六価クロム溶出試験」と言われるものです。
まず一般的に「事前配合試験」として現場の土と
セメント系固化材を混合してどれくらいセメント量を
加えれば目標強度が出るかという試験を行います。
そして、目標の設計基準強度によりセメントの配合量が決まります。
配合量が決まれば、「六価クロム溶出試験」です。
現場の土にセメントを決まった配合量で混ぜても
「特定有害物質」の六価クロムが基準値を超えないかチェックするのです。
セメント系固化剤と土質の組み合わせによって
水和反応が不十分の場合、基準値を超える六価クロムが溶出する場合があり
基準値を超えなければ土対法の目的①「土壌汚染の発生を未然に防止」
ができるというわけです。
基準値を超えた場合は、現場の改良をどうするのか協議が必要です。
では、また次回に。。。。
written by masuda
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